年間を通じて面倒くさい作業の一つに【確定申告】がありますよね。
医師であればバイトをしたり講演料や原稿料を頂いたりする機会も多いので確定申告が必要となる方も多いでしょう。ただ医療系情報サイトでゲットしたポイントに確定申告がいるのか疑問に思ったことはありませんか?
この【ゼロから始める医師生活】というブログやTwitterで医師のポイ活やバイト/転職情報などを発信しているぜろえん(@zeroen_doctor) は、おすすめしている医師特化ポイ活で多くのポイントをゲットしているので必死になって調べました。
結論としては、医師特化ポイ活で得たポイントを現金同等物に交換していれば、まず確定申告での申告は必要になると思われます。厳密には見解の分かれる部分もあるので確定申告にあたっては必ず税理士や税務署に相談してください。
「ポイ活でいろいろポイントをゲットしたけど確定申告で申告するべきか悩む。」
「ポイントの確定申告の必要はないと思っていたけど、本当はどうなのか。」
「ポイ活でもらったポイントは雑所得か、一時所得かどっちだろう。」
特にこんな悩みをもった医師に向けて書いています。
この記事では実際に医師特化ポイ活で得たポイントを確定申告している私が調べたことをまとめて紹介しています。(素人の意見が入っていますので注意してください。間違っている部分もあるかもしれません。)
医師特化ポイ活で得たポイントを商品に交換していればまず確定申告は必要になりますから、きちんと納税をするようにしましょう。
医師特化ポイ活をするためのおすすめのサイトはこちらでまとめています。
あくまで素人が調べただけ
まず最初に断っておきますが、今回の記事は税理士でもない私が情報収集をして得た知識からまとめたものなので真偽の保証はできかねます。確定申告にあたっては税理士や最寄りの税務署に問い合わせるなどして相談してください。
実際ポイントは確定申告のときにどうすればいいの?
基本的には確定申告は必要と考えておいた方がいいよ。細かいところは見解が分かれるので税理士や税務署で必ず確認してください。
ポイ活分の確定申告は基本的には必要
いわゆる【ポイント】についての確定申告はまだ見解が一致していない部分もあるようですが、基本的にはポイントの獲得額分の申告は必要です。(そもそも収入源が2ヶ所以上あるなら確定申告は必須ですし、副業でいわれる20万円を超えていなくても住民税はかかってくる)
国税庁がポイントについての見解を述べているページがあるのでまずはこちらを見ましょう。
企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について
個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
上のリンクの内容を踏まえた上でポイントに関する確定申告について気になることを調べてみました。下の引用は全て上のリンクからになります。
ポイントの発生時期について
課税されるべき所得としての認識時期はポイントの使用時であると考えられる。
これは分かりやすいですね。
ポイントを付与された時点ではなく使用時なので、ポイントを何かに交換したときに課税されることとなります。例えば、m3ポイントを付与された時点では課税対象とならず、m3ポイントをAmazonギフト券に交換した際に課税されます。
これは結構重要なところで、医師特化ポイ活で得たポイントを交換したときに税金が発生するので、ポイントの交換期限のないサイトではできるだけ交換を先延ばしにして調整できれば税金の支払額を抑えることは可能です。(ただの繰延になりますが)
確定申告が不要の方だけはポイントの有効期限をうまく調整して20万円以内(雑所得)、50万円以内(一時所得)にできれば所得税分は支払いを抑えることができますが、当てはまる方は少ないでしょう。
なおポイントの有効期限がないサイトとしては、MCIやエス・マックス(6ヶ月以上マイページにアクセスしないと消える可能性あり)があります。この2つのポイントの交換は後回しでいいですね。
ポイントの交換期限のないサイトは税金の事を考えてもありがたいね
雑所得か一時所得かが大きな問題になる
ポイントが【雑所得】になるのか【一時所得】になるのかは大きな違いです。
理由としては一時所得は特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はないからです。雑所得であれば給与所得などと合算されて課税されることになります。
ほとんどのポイントプログラムは、物品等の購買を起因として、売買等の目的物とは別の経済的利益を与えるという、法人から消費者への贈与契約であることから、一時所得となる。
質問やアンケートへの回答等の役務提供の対価として付与されるポイントは対価性があるため雑所得となる。
例えば、m3でのポイントを考えてみましょう。
m3でMR君の薬剤情報をクリックして得られたアクションやポイントについては、目的物とは別の経済的利益にあたるので一時所得。個別アンケートに回答して得られたポイントは役務提供の対価となるので雑所得。
Web講演会のポイントであれば、視聴により得られるポイントは一時所得で、視聴アンケートに対してのポイントは雑所得と思われます。
ややこしいのはMR君の中にも質問に回答するとポイントがもらえるケースもあるのでこれは一時所得でしょうか。ポイントの履歴を見ると【クエスチョンディテール回答ポイント】とあるので一応区別することは可能です。
ただm3であればポイント獲得できるコンテンツが多いので、厳密に一時所得か雑所得かどちらに当たるか調べるのはかなり困難と思われます。(Docpediaで質問を投稿してもらったポイントは?クイズに正解してもらったポイントは?未読ゼロ達成でもらったポイントは?)
ポイントを厳密に一時所得か雑所得か決めるのは難しいね
結局よく分からないことも多い
雑所得か一時所得かについては上で述べられていますが、なかなか区別することは難しいよねと国税庁のページの中でも言及されています。
ここで問題となるのは、上述のように所得区分の異なるはずのポイントが同一のポイント制度の中に混在することが今では珍しいことではないことである。異なる所得区分となるべきポイントが合算された後、所得として実現することになる使用時に、どのポイントが使われたかを決定してそれに応じて申告をするというのは困難な場合も多いであろうと思われる。
先ほどm3の例で疑問に思ったように【どのポイントが使われたかを決定してそれに応じて申告をするというのは困難な場合も多い】となっています。
これに対して引用元のページでは【個人が獲得するポイントの大半は一時所得となるものであり~(中略)~ほとんどの納税者は申告する必要は生じない】からとスルーされています。
確かに一般的なポイント活動(楽天ポイントなど)なら50万円内になることがほとんどだと思うので考えなくていいと思うのですが、医師特化ポイ活では結構稼げてしまいますし、多くが雑所得になるのが逆に悩ましい事態となっています。
現実的には【ポイントのアンケート分は雑所得、それ以外はまとめて一時所得とする】もしくは【全てまとめて雑所得とする】のが無難に思えます。(繰り返しになりますが素人の意見なので税理士や税務署に確認をとってください)
国税庁のサイトでもポイントを明確に区分して申告するのは難しいって書いてあるよね・・・
医療情報系サイトでのポイントの所得分類を考えてみる
サイト名 | 一時所得分 | 雑所得分 | サイト個別記事 |
エムスリー | MR君、Web講演会視聴など | アンケート、インタビューなど | 詳細を見 |
メドピア | 医療情報ヘッドライン、 Web講演会視聴など | アンケート、インタビューなど | 詳細を見る |
ケアネット | eディテーリング、 Web講演会視聴など | アンケート、インタビューなど | 詳細を見る |
日経メディカル | eディテール、 Web講演会視聴など | アンケート、インタビューなど | 詳細を見る |
メディカルトリビューン | なし | アンケート、インタビューなど | 詳細を見る |
プラメド | なし | impackt track、アンケート | 詳細を見る |
エス・マックス | なし | アンケート、調査 | 詳細を見る |
エムシーアイ | なし | アンケート、インタビューなど | 詳細を見る |
エポカマーケティング | なし | アンケート、インタビューなど | 詳細を見る |
結局ポイ活での確定申告はどうすればいいのか
医師特化ポイ活でポイントを現金同等物に引き換えた方は確定申告はまず必要です。もしポイントを引き換えた分が全て一時所得で50万円以内であれば必要ないですが、このケースは医師特化ポイ活においてはほぼないでしょう。
ちなみに雑所得はポイントだけではなく講演料や原稿料なども入ってくるのでこれらの収入も合算しなければならないので注意してください。
念のため国税庁のページから雑所得の定義について引用しておきます。
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得
アンケートやインタビューで獲得したポイントは雑所得として計算、それ以外は一時所得とすれば良さそう(私見)。おそらくポイントの多くは雑所得になると思うので、面倒くさければ全て雑所得として計算してもいいかもしれません。
面倒くさいけど申告は基本的には必要って思っておいたらいいね
医師特化ポイ活をされている方は税理士や税務署に相談して確定申告はやっておきましょうね
まとめ
医師特化ポイ活でポイントを現金同等物に替えた方は確定申告で申告する必要あり。ただ一時所得か雑所得かなどは見解が分かれるところであり、最寄りの税務署や税理士に確認してください。
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